大阪マラソン・ボランティア参加

いよいよ、本日は大阪マラソン開催日!

晴天にも恵まれ、参加するランナーさんも気持ちよく走ることが出来そうですね。

さて、当院も23、24日に参加ランナーさんに事前のボディケア(鍼灸マッサージ)のお手伝いをさせていただきました。
大阪マラソンボランティア

私は院内での治療があるので、当院の秘密兵器の若林絢子先生を派遣いたしました。

時間の都合もあり、本格的な治療が出来なかったそうですが、少しはランナーさんのお役に立てていれば、嬉しいです。

これを機に、少しでも多くのランナーさんが、日常のケア、故障の治療に鍼灸を選択肢に入れほしいですね。

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鍼灸施術代の領収証には印紙は不要

確定申告のシーズンですね。
自営業者や高額な給与所得がある方(うらやましい・・)は、電卓をパチパチ、所得税の計算に追われていることでしょう。

さてさて、もう何度もお知らせしているので、皆さんご存知でしょうが、鍼灸師やあん摩マッサージ指圧師等の国家資格を持った者が行う施術(治療)は、医療費控除の対象となります。

お気づきの方もいらしゃるでしょうが、鍼灸院が発行する領収証には、例え3万円を越えても収入印紙を貼っておりません。
中には「何で貼らへんねん!いい加減やな~。」と内心、思っている方もいるのではないでしょうか?

実は、鍼灸やマッサージ(もちろん無資格のマッサージは除く)の治療費に関しては、収入印紙は不要なんです。
印紙税法基本通達第17号文書25項に「医師、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、保健師、助産師、看護師、あん摩・マッサージ・指圧師はり師きゅう師、柔道整復師、獣医師等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。」(※国税庁HPの該当箇所へ)とあります。
つまり鍼灸やマッサージは、商行為とみなされない為、印紙は不要とのことです。
患者さんの話では、領収証に印紙を貼る鍼灸院もあるようです。
もちろん貼っても構いませんが、ルール上では不要ですので、当院の領収証に印紙は貼っておりません。

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ラーメンを食べに・・・

建国記念日の今日は、本来は休日ですが、午前中に伊丹方面へ往診に出かけました。
昼までに施術が終わり、妻と「昼ご飯にラーメンを食べたいね。」と話になりました。

ラーメン屋さんは北摂にも色々お店があるのですが・・・・

高速道路で・・・一路、南へ。

なんと、和歌山まで。

ガイドブックに載っていた「まるやま」さんへ。
和歌山ラーメン「まるやま」
中華そばを注文。
中華そば
とても、あっさりしていて、素朴な味わいでした。
トッピングのチャーシューもなかなかのお味。

この店はサイドメニューのお寿司やおでんをセルフサービスで取っていくのですが、
食券や伝票がなく、お会計は最後にレジで自己申告します。
和歌山には会計をごまかすような、不届き者はいないんでしょうね(笑)

お腹が空いていたので、五分程度で間食。

高速代2100円も掛けて来て、5分で大阪に戻るのはもったいないので、少しだけ近隣を観光することにしました。

ラーメン屋さんの近くに有名な紀三井寺がありましたので、足を伸ばしてみました。
紀三井寺
が、しかし・・・
もの凄い段数の階段が目に飛び込み、根性のない私は怖じ気づき、山門だけを見てきました(笑)
中には入ってません。

紀三井寺から少し足を伸ばすと、人形供養や針供養で有名な(加太)淡嶋神社があるとガイドブックに出ていましたので、鍼灸師としては「針供養」との言葉に惹かれ、行ってみることに。
加太淡嶋神社
夥しい数の人形に境内が埋め尽くされていて、一種独特な雰囲気が漂っていました。
昔は一家に一個はあった北海道の木彫りの熊も、たくさん供養されており、思わず笑ってしままいました。
針供養は、縫い針のことのようですが、鍼灸の鍼を毎日使う者として、お参りさせていただきました。
また子授けにも御利益があるとのことで、下着や男女の○×(ご想像にお任せします)をかたどった置物が奉納されており、絶句しました。
だから覚悟して、心してお参りくださいね(笑)

12時過ぎに豊中市を出たので、和歌山での滞在は3時間程度。
う~ん、もったいない。

帰りは節約の為、下道でボチボチ帰りました。

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家族の治療。家庭に仕事を持ち込む??

先日、妻が豊中市のテニス大会で準優勝しました。

これもひとえに私の鍼灸施術によるコンディショニングの賜物の自慢したいところですが・・・
残念ながら私の手柄ではなく、同業者である妻が自分で自分に鍼をしています。

なんて冷たい旦那だと怒られそうですが、同じく鍼灸師同士の夫婦に聞いてみると、夫婦で治療師し合う派と、しない派は50:50のようです。

ちょっと違うケースですが、ご主人が有名ホテルの料理長をされていた患者様のお話しでは、ご主人さんは家庭では全く料理はなされないようです。
しかし、私のお世話になっている歯医者さんは、家族すべての治療をされるそうです(他の先生には不安で任せられないそうです)。
私の通っている理容師さんは家族の髪は切らないと言っておられました。

う~ん、どうなんでしょう?
面白い問題ですね。
女性の患者さんにこの話をすると「奥さんにもやってあげなさい」と言われちゃうのですが、男性の患者さんに話をすると「先生、それ分るわ~!」と妙に盛り上がることが多いような(笑)

以上、どうでもイイ話でした。

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医療費控除について

梅も開花し、もう徐々に暖かくなるかなと思っていたのですが、まだまだ寒い日が続いていますね。
昨日は箕面へ往診に行ったのですが、まだ雪が残っていてビックリしました。
さて、昨日から確定申告がスタートしました。
毎年、ブログでご紹介しているのですが、治療目的の鍼灸マッサージの施術代は、医療費控除が認められます。
(※マッサージは、国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」が行ったものに限る。民間資格の整体師やカイロ等は除く)
昨年、当院で治療を受けた方で、領収証の発行を希望される方は、ご連絡の上、気軽にお越し下さい。
「通院やめちゃったし、領収証だけ貰いずらいわ。」という方には、郵送でも対応しますよ(笑)
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