鍼灸施術代の領収証には印紙は不要

確定申告のシーズンですね。
自営業者や高額な給与所得がある方(うらやましい・・)は、電卓をパチパチ、所得税の計算に追われていることでしょう。

さてさて、もう何度もお知らせしているので、皆さんご存知でしょうが、鍼灸師やあん摩マッサージ指圧師等の国家資格を持った者が行う施術(治療)は、医療費控除の対象となります。

お気づきの方もいらしゃるでしょうが、鍼灸院が発行する領収証には、例え3万円を越えても収入印紙を貼っておりません。
中には「何で貼らへんねん!いい加減やな~。」と内心、思っている方もいるのではないでしょうか?

実は、鍼灸やマッサージ(もちろん無資格のマッサージは除く)の治療費に関しては、収入印紙は不要なんです。
印紙税法基本通達第17号文書25項に「医師、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、保健師、助産師、看護師、あん摩・マッサージ・指圧師はり師きゅう師、柔道整復師、獣医師等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。」(※国税庁HPの該当箇所へ)とあります。
つまり鍼灸やマッサージは、商行為とみなされない為、印紙は不要とのことです。
患者さんの話では、領収証に印紙を貼る鍼灸院もあるようです。
もちろん貼っても構いませんが、ルール上では不要ですので、当院の領収証に印紙は貼っておりません。

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