鍼灸施術代の領収証には印紙は不要

確定申告のシーズンですね。
自営業者や高額な給与所得がある方(うらやましい・・)は、電卓をパチパチ、所得税の計算に追われていることでしょう。

さてさて、もう何度もお知らせしているので、皆さんご存知でしょうが、鍼灸師やあん摩マッサージ指圧師等の国家資格を持った者が行う施術(治療)は、医療費控除の対象となります。

お気づきの方もいらしゃるでしょうが、鍼灸院が発行する領収証には、例え3万円を越えても収入印紙を貼っておりません。
中には「何で貼らへんねん!いい加減やな~。」と内心、思っている方もいるのではないでしょうか?

実は、鍼灸やマッサージ(もちろん無資格のマッサージは除く)の治療費に関しては、収入印紙は不要なんです。
印紙税法基本通達第17号文書25項に「医師、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、保健師、助産師、看護師、あん摩・マッサージ・指圧師はり師きゅう師、柔道整復師、獣医師等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。」(※国税庁HPの該当箇所へ)とあります。
つまり鍼灸やマッサージは、商行為とみなされない為、印紙は不要とのことです。
患者さんの話では、領収証に印紙を貼る鍼灸院もあるようです。
もちろん貼っても構いませんが、ルール上では不要ですので、当院の領収証に印紙は貼っておりません。

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マチカネワニ→確定申告

昨日、友人からこれを貰いました。

マチカネワニのどら焼き。
そう、豊中と言えば大西結花かマチカネワニと昔から相場が決まっています(ほんまかいな・・・)
何故、豊中でワニなのかと言えば、約50年前に豊中の待兼山で古代のワニの化石が発見されたから。
そして、マチカネワニの名前の由来は、ベタに捻らず発見場所の地名から・・・。
(豊中市HP「マチカネワニ」参照)
最近では豊中市のキャラクターとして用いられています。
さてさて、このどら焼きをオヤツにいただいた後、確定申告に行ってきました。
千里中央の特設会場で提出してきました。
税理士さんによる相談コーナーも空いていて穴場かもしれません。
それから、例年お知らせしているのですが、鍼灸マッサージの施術代も医療費控除の対象になります。
(※マッサージに関しては、無資格者によるものは対象外。)
医療費控除の申請もお忘れ無く。
大阪府豊中市の若林鍼灸院HP

医療費控除について

梅も開花し、もう徐々に暖かくなるかなと思っていたのですが、まだまだ寒い日が続いていますね。
昨日は箕面へ往診に行ったのですが、まだ雪が残っていてビックリしました。
さて、昨日から確定申告がスタートしました。
毎年、ブログでご紹介しているのですが、治療目的の鍼灸マッサージの施術代は、医療費控除が認められます。
(※マッサージは、国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」が行ったものに限る。民間資格の整体師やカイロ等は除く)
昨年、当院で治療を受けた方で、領収証の発行を希望される方は、ご連絡の上、気軽にお越し下さい。
「通院やめちゃったし、領収証だけ貰いずらいわ。」という方には、郵送でも対応しますよ(笑)
大阪府豊中市の若林鍼灸院HP