医療費控除について

梅も開花し、もう徐々に暖かくなるかなと思っていたのですが、まだまだ寒い日が続いていますね。
昨日は箕面へ往診に行ったのですが、まだ雪が残っていてビックリしました。
さて、昨日から確定申告がスタートしました。
毎年、ブログでご紹介しているのですが、治療目的の鍼灸マッサージの施術代は、医療費控除が認められます。
(※マッサージは、国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」が行ったものに限る。民間資格の整体師やカイロ等は除く)
昨年、当院で治療を受けた方で、領収証の発行を希望される方は、ご連絡の上、気軽にお越し下さい。
「通院やめちゃったし、領収証だけ貰いずらいわ。」という方には、郵送でも対応しますよ(笑)
大阪府豊中市の若林鍼灸院HP