私は近眼でハードコンタクトをしていますが、最近、フレームとレンズ代込みで1万円以下というオールイン・ワン・プライスの格安のメガネ屋が沢山出来ていると聞き、買ってみることにしました。
昨日、某ショッピングセンターの某店で数千円のメガネを購入しました。
メガネというと、以前は数万円するイメージがあったのですが、安いですね!
驚きました。
フレームは少し作りが安っぽいのですが、数千円だから我慢できるし、品揃えも豊富で、販売員さんも親切だし、視力測定などの検査も丁寧でした。
大満足で帰宅したのですが、実際に今朝から着用してみると、イメージが違いました。
見本の度が入っていないメガネと比べて、実際の物は、外からレンズ越しに自分の目を見ると小さく見えるし、少し視界が歪んで見えるような気がします。
あと、似合わない・・・(これは私の責任です)。
う~ん、安物買いの何とか・・・と言いますが、安ければ何でも良い訳ではありませんね・・・。
反省しました。
格安のメガネはサブで使うには十分だと思いますが、メインには厳しいと個人的には思いました。
昨年末、コム・デ・ギャルソンの川久保玲さんが朝日新聞で「ジーンズ1本が何百円なんてありえない。どこかの工程で誰かが泣いているかもしれないのに、安い服を着ていていいのか。いい物には人の手も時間も努力も必要だからどうしても高くなる。いい物は高いという価値観も残って欲しい。」と発言して話題になりました。
白衣の上に、あまり暖かくない数百円の某社PBの激安フリースを着ながら、全くその通りだと改めて思いました。
いい物を財布を気にせずに買いたい。
頑張ります(笑)
大阪府豊中市の伝統鍼灸専門・若林鍼灸院HP
「私はこう思う」カテゴリーアーカイブ
無資格マッサージ
前回の医療費控除について書きましたが、知り合いから「マッサージも医療費控除になるんや!」と驚かれました。
その人の頭の中にはクイックマッサージなどがあったようですが、医療費控除の対象は国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」による施術だけであり、残念ながら無資格者の施術は対象になりません。
じゃぁ、街の10分800円とかの駅前のクイックやリラクゼーション店は、全部が無資格なのかと言うと、感覚的には90%程度は無資格だと思います(経営者は有資格者でも施術者が無資格の場合を含めると・・・)。
当院は鍼灸がメインだから、特にマッサージで無資格者が跋扈しても、痛くも痒くもないのですが、マッサージ師の仲間(特に視覚障害者のマッサージ師)の為に、今日は書きたいと思います。
そもそも、あんま・マッサージや指圧を業として行えるのは、国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」だけであります(こんなにも無資格が野放しだと書いていて虚しいですが・・・)。
我々は、専門学校や盲学校などの正規の養成施設で、3年間の医学教育と実技指導を受け、国家資格に合格しています。
当局の無資格者に対する取り締まりは緩慢であり、国家資格があるからと言って、全く保護されてない状況にあるばかりか、逆に法律により広告や施設基準の縛りを受けています。
現在、障害者の雇用が促進される中、視覚障害者だけ雇用率が減じているそうです。
そんな中で視覚障害者が自活する大きな柱であるマッサージ業でも苦境に立たされているのです。
(厚生労働省のサイト参照 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/08/s0807-6c.html)
患者サイドからすれば、上手ければ良い、気持ち良ければ良い、効けば何でも良いのかもしれませんが、法律やルールに則り業を営んでいる有資格者が馬鹿をみている現状は、おかしいと思います。
無資格店に敵対する訳ではありませんし、そこで働く方々にも罪はないと思いますが、もしこれからマッサージを受けられるならば、有資格者の店を選んでいただきたいものです。
(行政の不作為と法の不備こそが問題だと思う。)
では、実際に免許をもっている治療院と無資格の店舗の見分け方はというと・・・。
実際の看板に「マッサージ」「あんま」「指圧」などと堂々と掲げているところは、マッサージ師の有資格者である可能性が高いです。
一概には言えませんが、「○○式マッサージ」「クイックマッサージ」などマッサージの前に修飾がつくもの、「リラクゼーション」「トリートメント」「ほぐし」等の名称を使う者は無資格である可能性が大です。
手っ取り早いのは、予約や来店の際に、施術者に免許の有無を確認することです。
本人に聞きにくければ、その地域の保健所に問い合せてください。
その際確認するのは「あん摩マッサージ指圧師」の免許ですよ!
※「鍼灸師=マッサージ師」と思われている方が多いようですね。
しかし「鍼灸師(はり師、きゅう師)」と「あん摩マッサージ資格師」は、別の国家資格であります。
たとえ他の医療系の国家資格を持っていようとも、マッサージ指圧等を業として行うことができるのは、「あん摩マッサージ指圧師」だけです。
その点もご注意ください。
参考サイトの一部
「視覚障害の指圧師ら悲鳴 リラクセーション店急増で「法整備必要」の指摘も」 http://www.47news.jp/feature/medical/news/080722honki.html
「マッサージ、無資格が横行」http://www.ne.jp/asahi/3962/8917/ihan/kiji/kiji-26.htm
「守る会」(http://ahk.mamoru-k.net/)
☆一度「無資格 マッサージ」等で検索してみて下さい。結構ヒットします。
PS
調べてみると、一昨年も無資格問題について、ブログに書いてました。
内容ダブってますね・・・すいませんm(_ _)m
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小さな受験生たちへ
当院は阪急豊中駅前にありますが、豊中駅前は昔から学習塾が密集する激戦区なんです。
治療院の並びにも、中学受験で有名な塾があり、院の前を小学生がひっきりなしに通っていきます。
今は受験シーズン真っ盛りで、思い詰めたような表情をしている子を見ると、胸が痛いです。
さて、少し脱線しますが、伝統的な鍼灸(特に経絡治療)の治療というのは、心身を動かす大本である、肝・心・脾・肺・腎という五蔵(臓)のバランスを経穴(ツボ)を通じて整えることを目的としています。
この五蔵(よく聞く「五臓六腑」っていうやつです)は、生まれたときから五つ備わっているわけではありません。
「脾」という蔵だけは、他の四つの蔵と違い、成熟に時間がかかり、男の子は精通、女の子は初潮の頃に完成するとされています。
「脾」とは、西洋医学でいうところの脾臓(Spleen)は免疫、造血などの役割を果たしていますが、東洋医学ではそのような物理的な機能の他に、精神的な機能を受け持つと考えています。
東洋医学では「意・智」という、物事に集中する力や自分で思考、推測する力などをも「脾」の担当になります。
ここで話を戻すと、過酷な受験勉強による、過度なプレッシャー、睡眠不足や運動不足、勉強の合間の夜食や間食などを続けていると、東洋医学的にも未成熟な子供の心身に悪影響を与えてしまいます。
特に、この「脾」の成熟を阻害してしまう可能性があります。
「脾」の精神的な機能に問題が発生し、相手の気持ちが理解できない子や、自分の頭で考えられない子になってしまうかもしれません。
仮に良い中学校に入学できても、バランスを欠いた大人になっては、意味がありません。
別に中学受験を否定する気は毛頭ありませんが、保護者の方々には、子どもの成績だけでなく、生活の方にも良く注意を払ってあげてほしいのです。
毎日、治療院のガラス越しに子ども達を見ていて、少し気になったもので・・・・。
阪急豊中駅前の若林鍼灸院(大阪府豊中市)ホームページ
鍼灸の医療事故のニュースについて
本日の日本経済新聞の朝刊に「はり治療後に女性死亡」の見出しで大きな記事が出ていました。
記事について、患者様からご質問があったので、ブログでも紹介いたします。
記事の概要としては、昨年12月に肩こりの治療で鍼灸院に通院されていた女性患者さんが、治療直後に気分が悪くなり、救急車で病院に搬送され翌日にお亡くなりになった、という内容でした。
この不幸な事故の記事に接して、私自身も大変なショックを受けました。
本当にお気の毒であり、お亡くなりなった方のご冥福を心よりお祈りいたします。
お亡くなりになった原因は、まだ明らかではないのですが、おそらく肺気胸によるものであろうと記事に出ていました。
鍼灸師の誰しもが、胸はもちろん肩や背中はすぐ下に胸膜がある為、深く刺して胸膜を傷つけると、外傷性気胸を起こすことは承知しています。よって胸部や肩背部の施術には、細心の注意を払って、深さや角度を考慮して鍼をしており、死亡に至る重大事故はほとんどありません。
当院では胸に鍼を刺すことは稀です。(肩甲下筋刺鍼などは胸側から打ちますが、胸郭の位置を考慮し、確実に胸郭内に鍼が入らない部位から鍼をします。)
肩や背中に鍼を刺す場合は、体質や体形を考慮しながら、角度を斜めに刺入したり、しっかりと椎骨に鍼先を当てて刺入し、肺を刺さないように施術しております。
いくら安全な方法を採用しているからといって慢心はいけませんので、気を引き締めて施術にあたりたいと考えます。
私も含め鍼灸師は、髪の毛よりも細い鍼ですら、使い方によっては凶器にもなりうることを肝に銘じなければなりません。
また日経新聞では、事故を起こした鍼灸院が鍼灸師会等の業界団体に未加入だった為、医療事故と業界団体への加入率の少なさを関係付けていましたが、この問題との因果関係はないと考えます。
通院中の患者様で、この事に限らず御質問がありましたら、いつでも遠慮無くお尋ねくださいね。
これから鍼灸を受けられる方で、治療に関して何か不安な点があれば、お近くの鍼灸院へ気軽にお問い合せください。
若林鍼灸院
事業仕分・漢方薬を保険適応除外へ
先日来、行われていた事業仕分が終了しました。
各項目で賛否両論が巻き起こっています。
その中で、私どもに一番関係のある事としては、漢方薬の保険適応の可否についてです。
これも難しい問題ですね。
よく患者さんも問診の中で「内科で○×番と●■番の漢方を貰ってます。」などとおっしゃるを良く聞きます。
本来、漢方は鍼灸と同様に、詳細な問診や視診、触診などの東洋医学的な見立てに基づいて出されるもので、症状で判断して風邪症状だから「1番(葛根湯)」などと言ったように単純にいかないものです。
必ず注意書きには「本剤の使用にあたっては、患者の証(体質・症状)を考慮して投与すること。」と記載がありますが、証を立てることができる漢方に精通した医師が少ないと聞きます。
現状は、症状別に安易に処方されていることも多いようです。
下手な鉄砲数打ちゃ・・・的な処方では、せっかく使っても効果も薄いでしょうし、効果の検証もなしになしにダラダラと処方するようでは、医療費の浪費や貴重な生薬の原料の無駄遣いと言われても仕方ありません。
患者サイドも、漢方薬にある副作用の少ない安全なイメージや東洋医学への幻想?から、現代の薬よりも簡単に受け入れられているようです。
そもそも、現代医学とは別大系のものを、保険診療に簡単に組み込むこと自体に問題があると私は考えます。
また、保険適応を乱発しすぎると、証に応じた漢方薬を提供してくれる、自費でお商売をされている漢方薬局さんの営業をより圧迫してしまうので、医療費抑制以外の観点でもある程度の歯止めが必要かもしれません。
しかしながら、勉強熱心なお医者様でキチンと処方される方もいらっしゃいますし、今現在、保険適応の漢方薬で投薬治療を受けておられ、効果が上がっている方もいらっしゃるので、一律廃止は性急すぎるのではないでしょうか。
仕分けチームは、「廃止」の結論を出したそうですが、現在治療途中の患者さんの保険適応は当面存続することと、新たに処方する際はルールを厳格化する(例えば試験に合格した専門医のみが保険適応で処方できる。現在の東洋医学専門医を厳格化。)などの条件付きで存続するべきと個人的には思います。
医師でもない湯液の専門家でない鍼灸師風情が偉そうに・・・と思われるかもしれませんが、お許しを。
大阪府豊中市・阪急豊中駅前の若林鍼灸院HP