前回の医療費控除について書きましたが、知り合いから「マッサージも医療費控除になるんや!」と驚かれました。
その人の頭の中にはクイックマッサージなどがあったようですが、医療費控除の対象は国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」による施術だけであり、残念ながら無資格者の施術は対象になりません。
じゃぁ、街の10分800円とかの駅前のクイックやリラクゼーション店は、全部が無資格なのかと言うと、感覚的には90%程度は無資格だと思います(経営者は有資格者でも施術者が無資格の場合を含めると・・・)。
当院は鍼灸がメインだから、特にマッサージで無資格者が跋扈しても、痛くも痒くもないのですが、マッサージ師の仲間(特に視覚障害者のマッサージ師)の為に、今日は書きたいと思います。
そもそも、あんま・マッサージや指圧を業として行えるのは、国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」だけであります(こんなにも無資格が野放しだと書いていて虚しいですが・・・)。
我々は、専門学校や盲学校などの正規の養成施設で、3年間の医学教育と実技指導を受け、国家資格に合格しています。
当局の無資格者に対する取り締まりは緩慢であり、国家資格があるからと言って、全く保護されてない状況にあるばかりか、逆に法律により広告や施設基準の縛りを受けています。
現在、障害者の雇用が促進される中、視覚障害者だけ雇用率が減じているそうです。
そんな中で視覚障害者が自活する大きな柱であるマッサージ業でも苦境に立たされているのです。
(厚生労働省のサイト参照 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/08/s0807-6c.html)
患者サイドからすれば、上手ければ良い、気持ち良ければ良い、効けば何でも良いのかもしれませんが、法律やルールに則り業を営んでいる有資格者が馬鹿をみている現状は、おかしいと思います。
無資格店に敵対する訳ではありませんし、そこで働く方々にも罪はないと思いますが、もしこれからマッサージを受けられるならば、有資格者の店を選んでいただきたいものです。
(行政の不作為と法の不備こそが問題だと思う。)
では、実際に免許をもっている治療院と無資格の店舗の見分け方はというと・・・。
実際の看板に「マッサージ」「あんま」「指圧」などと堂々と掲げているところは、マッサージ師の有資格者である可能性が高いです。
一概には言えませんが、「○○式マッサージ」「クイックマッサージ」などマッサージの前に修飾がつくもの、「リラクゼーション」「トリートメント」「ほぐし」等の名称を使う者は無資格である可能性が大です。
手っ取り早いのは、予約や来店の際に、施術者に免許の有無を確認することです。
本人に聞きにくければ、その地域の保健所に問い合せてください。
その際確認するのは「あん摩マッサージ指圧師」の免許ですよ!
※「鍼灸師=マッサージ師」と思われている方が多いようですね。
しかし「鍼灸師(はり師、きゅう師)」と「あん摩マッサージ資格師」は、別の国家資格であります。
たとえ他の医療系の国家資格を持っていようとも、マッサージ指圧等を業として行うことができるのは、「あん摩マッサージ指圧師」だけです。
その点もご注意ください。
参考サイトの一部
「視覚障害の指圧師ら悲鳴 リラクセーション店急増で「法整備必要」の指摘も」 http://www.47news.jp/feature/medical/news/080722honki.html
「マッサージ、無資格が横行」http://www.ne.jp/asahi/3962/8917/ihan/kiji/kiji-26.htm
「守る会」(http://ahk.mamoru-k.net/)
☆一度「無資格 マッサージ」等で検索してみて下さい。結構ヒットします。
PS
調べてみると、一昨年も無資格問題について、ブログに書いてました。
内容ダブってますね・・・すいませんm(_ _)m
大阪府豊中市の伝統鍼灸専門・若林鍼灸院HP