年末年始の受付について

早いもので、もう12月。
鍼灸師も走る師走です。あっ、つい親父ギャグが・・・。

私事ですが、先日38歳になりました。
年々、若いころ出なかったダジャレが口をついて出てしまい、寒さが余計に増してしまう今日この頃です。

さてさて、ツマラナイ事はさておき、大事なお知らせです。

【年末年始の受付について】

平成25年12月31日(火)~平成26年1月5日(日)の間は、休院いたします。

※なお30日は、最終受付時間を17時30分とさせていただきます。
継続中の往診につきましては、個別に相談の上、決めさせてただきます。

では、誠に勝手ではございますが、宜しくお願いいたします。

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11月16日は休診致します。

11月16日(土)は、日本鍼灸史学会に参加する為、休診させていただきます。

日本鍼灸史学会は、鍼灸関連の古典文献を研究・発表する場です。
私も5、6年前から、毎年発表させていただいています。

古医書を少しかじった位では、即臨床に生かせるものではありません。
しかし当院は「伝統鍼灸」と標榜している以上、どこかの偉い先生が書いたガイドブックやハウツー本に頼るのではなく、自ら少しでも原典を学ばなくてはならないと思い、ヒーヒー言いながらも続けております。

もしもご興味がおありの鍼灸師の方がいらっしゃいましたら、気軽にお越し下さい。

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お盆の営業について

誠に勝手ながら、8月17日(土)は休診いたします。

なお例年、お盆期間中は来院数が少ない状況ですので、その他の日も予約が無い時間帯は院を閉めることがございます。

お手数ですが、事前に電話でご予約の上、ご来院くださいませ。

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twitterを始めました

今更ながらの感も否めませんが、若林鍼灸院ではTwitterを始めました。

今までは匿名(「もぐさマン」というふざけた名前)で、同じ鍼灸の勉強会の方々や高校の同級生に向けて、細々とつぶやいておりました。
今回、そのアカウントを鍼灸院用にして、名前を「若林研二」に変えました。

鍼灸院のホームページや当ブログにも、Twitterのパーツを埋め込みましたので、ご覧ください。

内容は、豊中駅周辺のネタをはじめ、鍼灸や健康の話、クラシック・ミニの事、日常のささいな出来事をツイートしております。

Twitter:@moxa_man 若林研二へ

↑お気軽にフォローしてくださいますよう、お願いします。

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鍼灸施術代の領収証には印紙は不要

確定申告のシーズンですね。
自営業者や高額な給与所得がある方(うらやましい・・)は、電卓をパチパチ、所得税の計算に追われていることでしょう。

さてさて、もう何度もお知らせしているので、皆さんご存知でしょうが、鍼灸師やあん摩マッサージ指圧師等の国家資格を持った者が行う施術(治療)は、医療費控除の対象となります。

お気づきの方もいらしゃるでしょうが、鍼灸院が発行する領収証には、例え3万円を越えても収入印紙を貼っておりません。
中には「何で貼らへんねん!いい加減やな~。」と内心、思っている方もいるのではないでしょうか?

実は、鍼灸やマッサージ(もちろん無資格のマッサージは除く)の治療費に関しては、収入印紙は不要なんです。
印紙税法基本通達第17号文書25項に「医師、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、保健師、助産師、看護師、あん摩・マッサージ・指圧師はり師きゅう師、柔道整復師、獣医師等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。」(※国税庁HPの該当箇所へ)とあります。
つまり鍼灸やマッサージは、商行為とみなされない為、印紙は不要とのことです。
患者さんの話では、領収証に印紙を貼る鍼灸院もあるようです。
もちろん貼っても構いませんが、ルール上では不要ですので、当院の領収証に印紙は貼っておりません。

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